外壁補修工事のプロフェッショナル
直射日光や雨風と常にさらされている外壁は築年数を重ねるごとに色褪せ・ひび割れ・雨漏りといった様々な劣化症状がみられ
大切な建物の寿命に関わります。
また、症状が見られなくなっても長年メンテナンスしていない不安や心配を抱いている方も多いと思います。
当社ではビルやマンションを中心に経年数や劣化状況を調査を行い、シーリング工事・防水工事・下地補修工事・タイル補修工事をまとめて行える技術を持って徹底的に無駄を省き、最適の工法を選定し施工致します。
アフターメンテナンスもお任せください。
株式会社アイトラスト
代表取締役 長谷川宗徳
適格請求書発行事業者登録完了のお知らせ
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されるに伴い、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、令和4年6月2日に登録完了通知が届きましたことをお知らせ致します。
適格請求書発行事業者登録番号:T8040001104573
※上記登録番号は、国税庁Webサイト「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認頂くことができます。
なお、当社の請求書の書式を一部変更させていただきますのでご了承下さい。
登録年月日 | 令和5年10月1日 |
登録番号 | T8040001104573 |
名 称 | 株式会社アイトラスト |
住 所 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢2丁目18番43号 |
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。■ 適格請求書(インボイス)とは、 |
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 |
■ インボイス制度とは、 |
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 |
国税庁適格請求書発行事業者公開サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ |